今回は示談についてです。
示談の交渉は通常、けがの治療の目処がついた頃(症状固定後)から始まります。
本来なら被害者側から損害賠償額を提示して交渉するべきものですが、実際は加害者側の任意保険会社から損害賠償額(被害者や病院に支払われた治療費などを除いた金額)が文書で提示されることが多くです。
支払額は保険会社の基準にしたがって算出された金額です。
この金額に納得できない場合は、被害者側から損害賠償請求を行います。
その際、請求金額が適切であることを裏付ける資料などが必要です。
しかし通常、被害者にはなかなか、提示された金額が適正かどうか判断できません。
また自ら請求した金額の適正さを裏付ける資料の収集も大変です。
ですから適正な損害賠償額がわからない場合は、1度交通事故専門の弁護士や行政書士に相談するといいでしょう。
示談書を作成する際には金額、支払期日、支払い方法をしっかり表記します。
支払いは全額一時払いにした方が後々問題がありません。
分割払いのときは制裁条項(支払いを怠ったときの違約金など)をつけたり、保証人を記載しておくといいでしょう。
また示談後の後遺症の心配があるときは別途協議ができるように権利保留条項をつけます。
示談はやり直しがきかないので、後で後悔しないように慎重に行ってください。
事故に遭わないのが1番なのですが、万一遭ってしまったときにはしかるべき知識を持ってしっかりとした治療と補償を受けてください。
事故でのおケガのご相談は交通事故治療専門の当院までお気軽にお問い合わせください。
院名 | 城東いまふく鶴見鍼灸整骨院 |
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