先日、鶴見区から交通事故施術で通ってくださっている患者様から、「後遺症の慰謝料」について質問がありました。
その方も、最初は交通事故の怪我は大したことはないと考えておられたのですが、少し時間が経ってから腕に痺れが出てきたのです。
これは、交通事故の後遺症になりえる症状です。
もちろん、当院としては、後遺症が残らないよう最善を尽くしてまいりますが、残念ながら後遺症が残る方もいますので、後遺症の慰謝料についての説明もしてまいります。
軽いから大丈夫と思っていたのに、後でつらくなるのが交通事故!
交通事故被害にあったばかりの時は、気が動転していて、正確な判断ができないかもしれません。
怪我が軽いから、まあ良いかと思わずにしっかりと病院にいきましょう。
後日に、痛みが出てくるケースは多くあります。
病院で診断書をもらっていないと、治療費や慰謝料が支払われないこともあります。
交通事故による痛みは、つらく長く続くことが多いので、初期段階からしっかりと施術を受けましょう。
交通事故が起こったことの通報義務は、加害者側にありますが、もし、加害者が措置を取らないときは、被害者側が行いましょう。
後遺障害の種類と後遺症の慰謝料とは?
交通事故にあったことで、もし神経障害が起こってしまい、それが治療期間(およそ半年)が終わっても残っている場合は、頑固に残っている時には、12級で224万円の後遺症障害が残ったための慰謝料がもらえる場合があります。
14級では、局所に神経障害を残すものということで、75万円の慰謝料がもらえる可能性があります。
申請方法は、任意保険会社(※加害者側)を経由して自賠責保険会社に申請する方法となります。
そのためには、医師の診断書が必要となります。
診断書をもらっておかないと後でこまる?
医師の診断書は、証拠となります。
交通事故の被害者になったという事実を警察にも提出して、人身事故にしてもらわないといけません。
自賠責保険(加害者、相手側の)からも、交通事故にあった証拠として提出しないといけません。
前述したように、後遺症が残ってしまった場合にも必要となります。
むち打ちが得意な整骨院をさがそう!
交通事故にあってしまった時には、必ず病院に行きましょう。
その後、当院のような「むち打ち」が得意な整骨院に病院と併用なさって通ってください。
交通事故の自賠責を使った施術は、当院のような整骨院でも受けれます。
もちろん、施術費用のご負担は0円です。
通えば、通うほど慰謝料(これは、計算方法があります。後遺症の慰謝料とは別ものです。)もいただけますし、交通費などももらえます。
今日は、交通事故の後遺症についてお伝えいたしました。
最後まで、読んでいただきまして、ありがとうございます。