被害者に過失がある場合の賠償額はどうなるの!?

城東いまふく鶴見鍼灸整骨院スタッフブログ

被害者に過失がある場合の賠償額はどうなるの!?

2020.11.05 | カテゴリ: 鶴見区,健康コラム

 

 

 

 

今回は被害者にも過失があった場合の補償についてです。

 

 

そういった場合は過失相殺といって、被害者の過失の割合に応じて補償額が減額されます。

 

 

任意保険では過失割合が細かく設定され、保険金が減額されたり、支払われなかったり(免責)することもあります。

 

 

自賠責保険では被害者救済を目的にしているので、被害者の過失相殺や減額は制限されています。

 

 

重大な過失があったときだけ一定の減額があります。

 

 

被害者の過失割合が70%以上の場合、重過失がついて減額されます。

 

 

自賠責保険では例えば次のような場合に減額されます。

 

 

信号無視して横断

 

道路標識などで明確な横断禁止が表示されているところを横断

 

泥酔等で道路上で寝ていた

 

信号を無視し交差点に進入して衝突

 

正当な理由なく急停車

 

センターラインを越えて衝突

 

 

 

参考までに自賠責保険での重過失による減額率も書きます。

 

被害者の過失割合が70%以上80%未満の場合は20%減額です。(死亡・後遺症の場合)。(傷害の場合は20%減額)

 

被害者の過失割合が80%以上90%未満の場合は30%減額です。(死亡・後遺症の場合)。(傷害の場合は20%減額)

 

被害者の過失割合が90%以上100%未満の場合は50%減額です。(死亡・後遺症の場合)。(傷害の場合は20%減額)

 

 

 

このように被害者であっても過失がある場合は補償額が減額されるので注意が必要です。

 

 

最近はドライブレコーダーなどの機器の設置車の増加により怪我をした方が責任に問われることもあります。

 

事故に遭わないに越したことはありませんが、自分がいつ加害者や被害者になってもおかしくないのが交通事故です。

 

しっかりとした対処法と知識で自分の身は守りましょう!

 

交通事故のお怪我での治療は当院にご相談ください。

 

 

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