交通事故に遭った場合の対応の流れ
交通事故に遭ってしまった場合
通常であれば加害者が速やかに警察に連絡をいれるのですが、ドライバーが負傷してパニック状態に陥ると手配が上手くなされない時があります。
そんな時には被害者側から通報をしてください。
被害者及び加害者が自力で避難するのが難しい場合は、二次被害を避けるため安全な場所へ移動するため周囲に協力を要請してください。
また、怪我が軽微であっても病院に行って診察を受けてください。
怪我をした際はアドレナリン(興奮)の分泌が高まるために痛みが鈍く感じるため体の異変に気づきにくいこともあります。
そのため、自宅に帰ってから1日・2日後に身体が痛む事もありますので、事故に遭ってから7日~10日以内には病院にいきましょう。
それ以降になると事故との関連性が認められなくなるために保険会社から治療費を得られず、自費で治療代を負担しなければならない恐れがあるので速やかに診察を受け診断書を作成してもらいましょう。
また、治療が遅くなると後遺症などを残すことになりかねませんので早期に治療を受けてください。
交通事故に遭ってしまったときの対応
交通事故を起こしたとき当事者にやるべきことが三つあります。
1. 負傷者の救護
負傷者がいる場合、被害者と加害者の関係なく速やかに救急車を呼びましょう。
到着する前に、止血など応急処置が可能であれば行いましょう。
また頭部を損傷していることもあるので、むやみに動かさないようにしてください。
2. 道路における危険防止の措置
道路における二次的な事故を防止するため車両の移動、標識の設置などをして 周囲に状況を知らせましょう。
しかし、警察が事故現場に到着するまで証拠として保っておく必要もあるので写真に撮っておきましょう。
3. 警察への届け出
警察へは、事故の程度にかかわらず報告しましょう。
車同士の衝突でたいした傷が残らなかったり、軽く転倒しただけで痛みがなかったりと警察への届出を怠った場合、後にむち打ちなどの後遺症がでた際や車両の修理が必要になっても事故との関連を証明できないため、自動車保険は使えません。
また、任意の自動車保険に加入されている場合は、保険会社にも速やかに事故の報告をしましょう。
事故後60日以内に報告をしないと、保険金が支払われないこともあります。
交通事故に遭ったときの対応の流れ
1. 事故現場ですべきこと
- けが人の救護
被害者、加害者を問わず怪我人の救護を最優先とする。
併せて道路における危険防止の措置をする。 - 相手の確認住所、名前、連絡先、車検証を確認する。
- 事故状況の確認事故の状況や車両の破損状態を写真に残す。
- 目撃者を探す事故の目撃者がいれば証人してもらうため連絡先を聞く。
- 警察へ報告事故の供述調書をとってもらう。
相手側の指名、住所、連絡先、どこの保険会社に加入されているかを確認します。
できれば車検証をみせてもらい本人の車両であるかを確認しましょう。
どんなに小さな事故でも必ず警察に通報します。
届け出がなければ後日に交通事故証故証明書が発行されないことがあります。
また、供述調書をとってもらうことで、後に作成される実況見分調書の基になり、過失割合を算定する資料となります。
2. 任意保険会社に事故の連絡をする
怪我と事故の状況を報告し自身の保険内容を確認する。
60日以内に保険会社に連絡しましょう。
これを怠ると人身事故の場合には、保険金が支払われないことがあります。
また被害者であっても自身の加入している保険契約内容によっては、保険金が支払われることもあるので必ず確認しましょう。
3. 医療機関を受診する
軽傷に思えるような怪我でも必ず10日以内に病院で受診しましょう。
必要に応じて整骨院・接骨院の治療も受けましょう。
早期に治療をすることで回復も早くなります。
追突事故に多くみられる、むち打ち症は外見ではわかりにくく時間の経過とともに痛み が現れることもあります。
時間が経ってか診察を受けられても事故との因果関係が証明されなくなります。
また、人身事故として扱われるためには診断書が必要となりますので、病院で診察を受け 診断書を書いてもらいましょう。
4. 交通事故証明書を提出する
交通事故証明書を入手するためには、事故を警察に報告しなければなりません。
また、この書類がなければ自賠責保険、相手の任意保険、自身の自動車保険が適用されないので必ず警察に事故を報告しましょう。
5. 医療機関で治療をする
決められた期間内で治療をすることで早期の回復をめざします。
病院と整骨院での治療を期間内に併用することで後遺症を残さないようにしましょう。
また、医療機関を受診する際や治療所を変更するときには、保険会社の担当者にその旨を伝えてからにしましょう。